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就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
利用時間
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者。
保育所 0~5さい
認定こども園 0~5さい
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設
利用時間
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者。
保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業
利用時間
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者。
地域型保育 0~2さい
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施。
利用できる保護者
制限なし。
幼稚園 3~5さい
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。
a)「保育標準時間」認定▶最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
b)「保育短時間」認定▶最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
(下限時間)……52時間(1日4時間以上かつ月13日以上のもの)より短い労働等の時間については、保育を必要とする事由に該当しません。
2・3号認定で入園
次のいずれかに該当することが必要です。
( は新たに加えられた事由)
○就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
○妊娠、出産
○保護者の疾病、障害
○同居又は長期入院等している親族の介護・看護
○災害復旧
○求職活動(起業準備を含む)
○就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
○虐待やDVのおそれがあること
○育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
○その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
認可外保育施設とはどこが違うの?
認可保育園は職員数、建物の構造や面積、保育内容など熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を満たした施設です。保育料は公立、私立とも一律で保護者の税額等に応じて決定されます。一方、認可外保育施設とは児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設の総称で保育内容も様々です。保育料も月極や時間単位の料金設定など施設によって異なります。
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事業名
事業の内容
延長保育
利用可能な11時間(保育標準時間)、8時間(保育短時間)を越えた部分について延長して保育する制度です。(有料、開所時間は園により異なります。)
一時預かり
保護者の就労、病気、看病、冠婚葬祭等で1ケ月に13日間(週3日程度)までお預かりできる制度です。(有料)
障がい児保育
集団保育が可能で、日々通園ができる障がい児を保育する制度です。
地域活動事業
1)世代間交流
2)異年齢児交流
3)育児講座・
育児と仕事両立支援
4)小学校低学年児童の受入れ
・老人福祉施設・介護保険施設等を訪問したり、施設や地域のお年寄りを保育園に招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作等、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行います。
・保育園の児童と保育所を退所した児童や地域の児童とが地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、異年齢児との交流を行います。
・地域の乳幼児を持つ保護者等に対する育児講座の開催や育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行います。
・小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時預かりの場を活用して5名程度受け入れます。
その他のサービス
地域子育て支援センター
児童発達支援(旧児童デイサービス)
申込方法
詳細につきましては、熊本市ホームページをご覧ください。
保育料 (利用者負担)
保育料は4月~8月分は前年度分の市民税、9月~翌年3月分は当年度分の市民税を基に下記の表より世帯の階層別に決定します。
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令和6年度 熊本市 利用者負担額(保育料)
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